定款
2025年2月6日 理事会による変更の承認
2025年2月19日 社員総会による変更の承認
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人Quadravitaと称し、和文ではクアドラヴィータと表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条
当法人は、次の事業を営むことを目的とする。
1 大人、そして子どもに対して以下の4つの分野において教育、牽引、支援を行い、子どもたちがより明るく、より健やかで、より強い日本を築いていくことに貢献する。
1. 知性、知識、教養、教育の分野
2. 品格、社交、文化、芸術の分野
3. 人、地域、環境に優しい取り組みの分野
4. 人、地域、環境を強くする取り組みの分野
2 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
3 その他前各号の目的を達成するため必要な事業
(公告方法)
第4条
当法人の公告は電子公告による。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(機関)
第5条
当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に、理事会及び監事を置く。
第2章 社員及び会員
(社員及び会員の構成)
第6条
①この法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
②この法人の会員は次の3種類とする。
1 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
2 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
3 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(社員)
第7条
当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(社員の入社)
第8条
当法人の社員となるには、当法人所定の入社の申込をし、社員総会の承認を得なければならない。
(社員名簿)
第9条
①当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
②当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した連絡先にあてて行うものとする。
(社員の退社)
第10条
①社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1 社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2 死亡
3 総社員の同意
4 除名
②社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
(会員の入会)
第11条
正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会員の入会金及び会費)
第12条
①正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
②賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の任意退会)
第13条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員の除名)
第14条
会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決をもって、当該会員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
4 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第15条
会員が死亡し、又は解散したときは、その資格を喪失する。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第16条
①会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
②当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(招集)
第17条
①当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
②社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき、これを招集する。
③社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
(招集手続の省略)
第18条
社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第19条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(決議の方法)
第20条
①社員は、各1個の議決権を有する。
②社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(社員総会の決議の省略)
第21条
社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第22条
社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第23条
社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印する。
第4章 理事、監事及び代表理事
(役員)
第24条
①当法人に次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 1名以上
②理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任及び解任)
第25条
①当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。
②当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
③理事又は監事が次の一に該当するときは、社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる社員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
1 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
2 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えないと認められるとき。
(理事の職務及び権限)
第26条
理事は理事会を構成し、この定款に定めるところにより当法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務及び権限)
第27条
①監事は、次に掲げる職務を行う。
1 理事の職務執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成すること。
2 当法人の会計の監査を行うこと。
3 理事会に出席し、意見を述べること。
4 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
5 前号の報告をするために必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。
6 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
7 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
8 その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
②監事は、前項第5号に定める請求をした場合において、その請求の日から5日以内に2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられないときは、直接、理事会を招集することができる。
③監事は、第1項第2号の職務を行うにあたって、外部の公認会計士その他の専門家に会計監査を委嘱することができる。
(代表理事)
第28条
①代表理事は、理事会において理事の互選によって定める。
②代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
③代表理事は、代表理事に事故若しくは支障があるとき、又は代表理事が欠けたときにその職務を代行する理事を定める。
(理事及び監事の任期)
第29条
①理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
②監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第30条
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招集)
第31条
①理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
②代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する理事が招集する。
(招集手続の省略)
第32条
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第33条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する理事が議長に当たる。
(理事会の決議)
第34条
理事会の決議は、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の決議の省略)
第35条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第36条
代表理事は、1か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(理事会議事録)
第37条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計算
(事業年度)
第38条
当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第39条
①代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
②前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第40条
当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
附則
(委任)
1 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
2 本定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。
(経過規程)
3 この定款の施行前の期間に係る事項等については、なお従前の例による。
附則
この定款は、2025年2月19日から施行される