<第1章 総則>
第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人Quadravita(以下、「当法人」とする)の定款に定める会員となった個人に適用されます。
第2条(会員)
当法人の指定する手続きに基づき、本規約を承認の上、当法人への入会を申し込み、当法人が承認した者を会員とします。 会員とは、当法人の正会員、賛助会員、名誉会員をいいます。
① 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
② 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
③ 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
<第2章 入会申し込みと契約>
第3条(申し込み)
入会を希望する者は、会員2名の推薦に基づき、当法人指定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、当法人に提出し、入会を申し込むものとします。 入会は随時受け付けるものとします。入会金及び年会費の入金日から入会とみなします。
第4条(入会申し込みの不承認)
以下の場合、入会申し込みを承認しないことがあります。
① 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
② 入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合
③ 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
④ その他、当法人が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第5条(会費)
会費は年会費制とし、前納一括払いとします。入会金は、入会時に一括払いとします。 入会金及び年会費は、以下に定めるとおりとします。
入会金 10,000円(税込)
年会費 36,500円(税込)
第6条(会費等の払い戻し)
会員がすでに納入した入会金及び年会費については、その理由のいかんを問わず、これを返還しないものとします。
第7条(会員資格の有効期間)
本規約に基づく会員資格の有効期間は、入会手続きが完了した月の初日(1日)を起算日とし、1年後の月末日までとします。入会日が月の初日を過ぎた場合であっても、起算日は当該月の初日とし、有効期間の期限は1年後の月末日と定めます。
第8条(会員資格の更新)
会員資格は退会の意思表示がないかぎり、毎年更新され、有効期間が満了する月が更新月となり、更新月に会費の支払手続きも行われます。次の有効期間の会費の支払手続きを免除するためには、更新月の前月末日までに退会届を提出いただく必要があります。たとえば、会員資格が1月1日から12月31日までの場合、更新月は12月となり、次の有効期間の会費を免除するための退会届の提出期限は11月30日までに提出する必要があります。12月1日以降に退会の意思表示をいただいた場合でも、次の有効期間の会費は規定通り12月に決済されます。
会費の支払いが更新月を過ぎて行われた場合でも、会員資格の期間は遡って適用されます。そのため、会費の支払いが遅れた場合でも、会員期間が延長されることはありませんのでご注意ください。
第9条(変更の届け出)
会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。会員が上記についての変更申し込みをしなかったことにより不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとします。
第10条(退会)
会員は、当法人所定の手続きにより、退会することができます。ただし、会員資格の更新の月に退会を希望する場合、本会員規約第8条の手続きに従うものとします。 未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
第11条(除名)
当法人は、会員が次の各号に該当すると認めた場合、会員を除名することができるものとします。
① 当法人の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めた場合
② 会費の支払いが支払日より3ヶ月以上遅滞した場合
③ 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
④ 本規約又は、その他当法人が定める規約に違反した場合
⑤ その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
⑥ 当法人の他会員に対する迷惑行為があったと、当法人が認めた場合、また当法人の会員より苦情が寄せられた場合
⑦ 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあったと当法人が認めた場合
⑧ 当法人が会員契約を継続することを不適当と判断した場合
第12条(会員資格の喪失)
会員が死亡し、又は解散したときは、その資格を喪失します。
<第3章 会員の権利と義務>
第13条(会員の権利)
会員は、当法人が主催する以下の活動に、特別な資格を有して参加することができます。これにより、会員としての誇りを持ちながら、選ばれた場でのみ体験できる貴重な機会を享受することができます。
① 当法人の会員である証として授与されるエンブレムの授与式に出席することができます。このエンブレムは、当法人の会員にのみ贈られる特別な紋章であり、会員の誇りと信頼の象徴です。
② 当法人が主催する国内外で開催されるセミナーや各種イベントに、会員限定の特別価格での参加資格を有し、充実した学びと交流の機会をより身近に楽しむことができます。
③ 当法人が主催する、国内及び海外で開催されるチャリティガラパーティーへの参加資格を有し、特別な機会を通じて社会貢献と交流を深めることができます。
④ 当法人を通じて、海外で開催される由緒ある舞踏会への参加資格を得て、国際的な社交の場で貴重な経験を積む機会を広げることができます。
⑤ 会費には、当法人の支援先への寄付金が含まれており、会員として参加するだけで、そのまま社会に役立つ活動に貢献することができます。これにより、社会に対する責任を果たし、共に価値ある変革を促進することができます。
第14条(会員情報の取り扱い)
会員および入会申込者は、本人から直接当法人に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とします。)を、当法人が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
① 第3条に定める入会審査
② 当法人の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
③ 当法人が会員に関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
④ 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトに掲載する場合
会員は、当法人の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
① 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
② 会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
③ 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
<第4章 著作権>
第15条(著作権)
当法人の発意に基づき、会員または当法人の業務に関与する者が当法人の事業活動上にて作成した著作物の著作権者は、当法人とします。この著作物とは、各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいいます。 当法人の発意に基づき、会員または当法人の業務に関与する者が当法人の事業活動上にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、当法人とします。
第16条(情報の二次使用)
当法人が提供する情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
<第5章 本会員規約の追加・変更>
第17条(規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとします。当法人は、理事会の決議により、入会金及び会費を含め本規約の全部または一部を変更することができます。当法人により変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。
<第6章 禁止事項及び損害賠償と免責>
第18条(禁止事項)
会員は、次に定める行為をしてはいけません。
① 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
② 当法人の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、当法人の活動以外に利用すること
③ その他、当法人の活動において、他者が有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
第19条(免責および損害賠償)
会員は、前条の禁止事項によって、当法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害のすべてを賠償しなければなりません。会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとします。万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。